相談&回答 |
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回答プロ: 古家 秀樹
ご相談者:40代/女性
今現在、主人と子供1人の3人家族ですが
私と主人は再婚で、私には前の旦那との間に子供が2人います。
2人とも前の主人と暮らしています。
家を建てることになり、家と土地を私と主人2人の名前にしようと考えていますが
もし、私が死んだ場合はの遺産はどうなるのでしょう?
残してきた子供も遺産は受取る事ができるのでしょうか?
40代/女性 | 日付:2012年6月27日(水) 10:11 JST | 閲覧件数: 823
○悩み辞典でのご相談のご利用ありがとうございます。
○はじめまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所の古家(ふるいえ)と申します。
○さて、早速ご相談のご回答ですが、下記のようになります。
>今現在、主人と子供1人の3人家族ですが
>私と主人は再婚で、私には前の旦那との間に子供が2人います。
>2人とも前の主人と暮らしています。
>家を建てることになり、家と土地を私と主人2人の名前にしようと
>考えていますがもし、私が死んだ場合はの遺産はどうなるのでしょう?
○遺言書があれば、遺言書に記載されている内容に従って、遺産分割等が
○行われるのが通常です。
○もし、遺言書がない場合には、配偶者であるご主人が2分の1、
○ご主人とのお子様と、前夫との子の2人も、ご相談者様の相続人になるものと
○考えられます。よって、相続人は、ご主人を含め4名になります。
○ご主人、6分の3
○各お子様、各6分の1
>残してきた子供も遺産は受取る事ができるのでしょうか?
○はい、原則として残してきたお子様の2人も遺産を受取ることが
○できます。
○不動産の場合には、トラブルになることがとても多いです。
○よって、残してきたお子様と現在のご主人とお子様との間で
○なんらかのトラブルにならないように、ご相談様が亡くなられた時の
○対策を考えて、今回の住宅の名義を考えた方がよいものと思われます。
○一日でも早く解決されることを心よりお祈り申し上げます。
○それでは失礼します。
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名古屋合同事務所内
飛鳥行政書士法務事務所
古 家 秀 樹
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回答日時:2012年6月28日(木) 00:04 JSTお礼のコメントを書く
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