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相続について

ご相談者:40代/女性

今現在、主人と子供1人の3人家族ですが
私と主人は再婚で、私には前の旦那との間に子供が2人います。
2人とも前の主人と暮らしています。

家を建てることになり、家と土地を私と主人2人の名前にしようと考えていますが
もし、私が死んだ場合はの遺産はどうなるのでしょう?
残してきた子供も遺産は受取る事ができるのでしょうか?

40代/女性 | 日付:2012年6月27日(水) 10:11 JST | 閲覧件数: 823

一日でも早く解決されることを心よりお祈り申し上げます

古家 秀樹

○悩み辞典でのご相談のご利用ありがとうございます。
○はじめまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所の古家(ふるいえ)と申します。

○さて、早速ご相談のご回答ですが、下記のようになります。


>今現在、主人と子供1人の3人家族ですが
>私と主人は再婚で、私には前の旦那との間に子供が2人います。
>2人とも前の主人と暮らしています。

>家を建てることになり、家と土地を私と主人2人の名前にしようと
>考えていますがもし、私が死んだ場合はの遺産はどうなるのでしょう?

○遺言書があれば、遺言書に記載されている内容に従って、遺産分割等が
○行われるのが通常です。
○もし、遺言書がない場合には、配偶者であるご主人が2分の1、
○ご主人とのお子様と、前夫との子の2人も、ご相談者様の相続人になるものと
○考えられます。よって、相続人は、ご主人を含め4名になります。

○ご主人、6分の3
○各お子様、各6分の1

>残してきた子供も遺産は受取る事ができるのでしょうか?

○はい、原則として残してきたお子様の2人も遺産を受取ることが
○できます。

○不動産の場合には、トラブルになることがとても多いです。
○よって、残してきたお子様と現在のご主人とお子様との間で
○なんらかのトラブルにならないように、ご相談様が亡くなられた時の
○対策を考えて、今回の住宅の名義を考えた方がよいものと思われます。

○一日でも早く解決されることを心よりお祈り申し上げます。

○それでは失礼します。


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           名古屋合同事務所内 

          飛鳥行政書士法務事務所

            古 家 秀 樹 
 
★CONTACT★
 〒451-0042 名古屋市西区那古野2-13-14 2F
 (地下鉄名古屋駅1番出口徒歩6分)
 TEL 052-581-0888 FAX 052-581-9888    
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回答日時:2012年6月28日(木) 00:04 JSTお礼のコメントを書く

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