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回答プロ: 桐生 貴央
ご相談者:40代/女性
父は本家の長男です。先祖から受け継いだ土地がいくつも有ります。遺言書はありません。
家族構成は、父の子供が息子(兄)と娘(私)です。
父の兄弟は、嫁に行った長女、次男、三男夫婦、四男夫婦、嫁に行った次女夫婦です。
兄は、父が倒れた後、実家に帰るのを放棄して連絡も付かない状態になりました。
私は、一度結婚をしており、実家へは帰らないつもりでしたが、兄の状況が有ったので毎月実家へ帰り(実家は遠いのです)父の様態を見ながら今後の状況を考えるつもりでした。
その中、父の子供達はもう実家へは戻って来ないと判断され、父の兄弟たちで父の面倒を診ると決めて、財産分与を出来る限りしてしまいました。
実際に面倒を見てくれたのは、三男夫婦と次男が協力してくれました。
次男は、事業を始めるときに実家の土地を既に貰っており、今回は特に何も貰っていません。
三男は、山林や水源地を貰い、父の面倒を全面的に診てくれました。
四男は、次男と同じく事業を始めるとき既に土地を貰っており、今回は実家の土地や家屋を貰って、お墓を見てくれるとのことです。
しかし、それを決めて間もなく(2ヶ月位)後に、父が自ら命を絶ってしまいました。
親戚が父の面倒を診る約束で財産分与をしましたが、診る間もなく亡くなってしまいましたが、財産分与は有効なのでしょうか?
私は父が亡くなる前に「本当はお前に財産を上げた」と言われていましたが、これは2人の会話です。有効でしょうか?
40代/女性 | 日付:2011年9月21日(水) 18:21 JST | 閲覧件数: 1,237
ご質問の意味がいまいち分からないのですが、お父様は財産をご兄弟に生前贈与したということですか?
生前贈与して名義を変更したということであれば今更取り戻せないことになります。
回答日時:2011年10月11日(火) 17:32 JSTお礼のコメントを書く
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