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回答プロ: 若山 和由
ご相談者:40代/男性
こんにちは
よろしくお願いします
先日職場でセクハラをしてしまい
退職を勧告されています
セクハラの内容は肩や頭を触ったり抱きついたこと
また交際を迫ったことです
当該女性が上司に被害を訴えて発覚しました
言い訳がましくなりますが
女性は日ごろから私を頼りにし
私の手や肩を触ってくる癖がありました
私が勘違いしたということなのでしょうか
被害を訴え出た前日に彼女を仕事で叱責したことと
無関係ではない気もします
職場は介護保険指定業者の老人ホームです
就業規則の「懲罰」の規定には
懲罰に値する行為の一覧と懲罰の一覧があるくらいで
細かい規定はありません
管理者の恣意的な判断で免職に該当するとされるのは納得できません
なにか有効な対抗策はないでしょうか?
40代/男性 | 日付:2011年6月 5日(日) 07:49 JST | 閲覧件数: 1,729
行政書士の若山和由と申します。どうぞよろしくお願いします。
そうですね、いくらなんでも、セクハラをしたから、として懲戒免職の直接の理由にはなり得ないと思われます。
正直申しますと、確かにご自身に非がなかったか?と言われますと、NOでしょう。女性のしぐさについて、ついつい思い違いをして、執拗に交際を迫ることは、決していいとは言えません。
とりあえず会社にはきちんと事情を説明したうえで、どうしても免職がまぬがれえない状態になってしまう場合には、専門家に相談した方がいいでしょう。
回答日時:2011年7月22日(金) 01:17 JSTお礼のコメントを書く
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