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回答プロ: 桐生 貴央
ご相談者:50代/男性
一昨年おじさんが亡くなり、今年おばさんが亡くなりました、おじさんには離婚歴が有り、前妻さんとの間に子供さんがいます、夫婦には子供がいません。
おじさん名義の預貯金は、昨年息子さんと、おばさんとの間で解決済みです。
おばさん名義の預貯金と、夫婦 1/2名義の不動産があり おばさん名義の預貯金については相続人15人で分配する話でまとまりそうですが、不動産は家を取り壊し売却する予定です、売却益は同額もしくは、マイナスです、それとおじさんの息子さんの同意が得られそうに有りません。
おばさんの預貯金を相続し、不動産を放棄できますか、それが出来ないのであれば息子さんと、どのように話を進めればいいですか。
50代/男性 | 日付:2011年5月 6日(金) 06:54 JST | 閲覧件数: 1,304
1 おじさんの相続人
おばさんとおじさんの息子
2 おばさんの相続人
おばさんに子供がいなければ、おばさんの両親か、両親が他界していればおばさんの 兄弟ということになります。
3 おじさんの財産
おばさんとおじさんの子供で分ける。
このとき、おじさん名義の不動産について、おばさんとおじさんの息子で分けることになりますが、おばさんが他界したのでおばさんの相続人とおじさんの息子で分けることになります。
4 おばさんの財産
おばさん名義の財産はおばさんの相続人が取得する。
おじさん名義の不動産の2分の1も叔母さんの相続人が取得することになります。
5 ここで、「不動産について、おじさんの息子の同意が得られそうに有りません。おばさんの預貯金を相続し、不動産を放棄できますか。」とありますが、不動産についておじさんも持ち分をおじさんの息子にすべて相続させることはできますが、不動産にはおばさんも2分の1の持ち分があり、この分についてはおじさんの息子は関係ないのですから、不動産を処分する上ではおじさんの息子と話をしなければならないでしょう。
話にならないということであれば、遺産分割調停を裁判所に申し立て、裁判所を使って解決していくしかないでしょう。
回答日時:2011年5月 6日(金) 10:24 JSTお礼のコメントを書く
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