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相続・夫の借金はどうなりますか

ご相談者:40代/女性

どうぞ宜しくお願いいたします

 前夫との子を2人連れ初婚の現夫と再婚して18年、連れ子達はそれぞれ独立し、今では夫との間に生まれた子18歳が1人います。
 
しかし、年々夫の生活習慣、価値観の違いに気が付き嫌気になり、とうとう我慢が出来なくなり離婚を考えていますが、家のローンがあと13年(約1300万円程)残っています。

この家(価格は4500万円で、25年のローンを組んでいます)のローンの頭金は私の実母が1800万円出してくれました。

家の名義も私の実母と夫になっています。

私が18歳の子供を引き取って離婚した場合、私が家が欲しいと願った場合の家のローンは今後どうなるのでしょうか?

又、夫が「家は渡せない」と言った場合は、母が出してくれた1800万円は取り返す事はできるのでしょうか?

それと、もし私が家をもらえたとして、今まで夫が払っていなかった光熱費(3か月分位)、固定資産税(1年分位)はどうなるのでしょうか?

夫が、ローンだけ引き取って、私に名義を変更ができるのものでしょうか?

又、私にも何かの税金がどれぐらいかかってきますでしょうか?

私はこれ以上の慰謝料も生活費も、もらうつもりではありませんが、子が私立の大学へ進学するので、入学金や前期授業料などは、銀行の教育ローンや日本学生支援機構の貸与額80000万円の有利子の奨学金を夫の名前で申し込むので、返還時(今からでも)には協力してほしいと考えています。

4月から大学に通うので、早急に決断をしたいと考えています

どうぞ宜しくお願いいたします

40代/女性 | 日付:2011年2月26日(土) 23:49 JST | 閲覧件数: 1,630

財産分与では借金も引き継ぎます。

桐生 貴央

建物は夫と母親の共有と言うことですから,母親の共有部分については母親固有の財産と言うことになります。

夫の共有部分については住宅ローンもあるということですから,共有持分と住宅ローンについてそれぞれが財産分与の対象ということになります。

従って,夫がローンだけ引き取って,ご自身が建物の持分をすべてもらうというのは都合が良すぎるということになってしまいます。

もちろん,夫があなたに慰謝料を支払わなければならないということもあるかも知れませんが,1300万円ほどの住宅ローンの残金分くらいの慰謝料が発生しているとは考えにくいでしょう。

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回答日時:2011年3月 3日(木) 10:28 JSTお礼のコメントを書く

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