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知人

ご相談者:50代/男性

8年か9年前に知人より100万借金いたしました、5年間ぐらいは連絡もしていなかったのですが3年ほどまえに連絡をとり、返済の話もしました、返済しなかったら詐欺で訴えると言われ去年の10月より3万ずつなら返済できると話をし毎月3万づつ返済していたのですが今年3月より5万づつ返済してほしいと話が詐欺で訴えられてもこまりますので言いなりで返済しておりますが自分自身の生活が困難で返済金額を下げるて返済すると詐欺で訴えるといわれています。相手のほうも警察に相談にいき借金したときに返済能力がないのに話を上手にいって返す能力もないのにお金をだましとったので詐欺罪で訴えることができると聞いてきたといってきて、相手の言われるまま返済しておりまる、現在55万は返済しております、本当に詐欺罪になるのでしょうか、それとこちらで勝手に3万の返済に変更してもいいのですか、大変悩んでおります
よろしくお願いいたします

50代/男性 | 日付:2010年11月12日(金) 16:32 JST | 閲覧件数: 2,916

知人からの金銭の貸し借りについて

若山 和由

通常、詐欺については、その意思がないと犯罪は成立しませんし、警察に相談をされたとしても、被害届を受理はされないでしょう。そうしましたら、専門家に依頼して、きちんとご自身の意思を相手方に伝えて、話し合いをしてみてはいかがでしょうか?
まだきちんと返済の意思を見せていますから、十分話し合いの余地はあると思います。


名称:行政書士 ケーエー法務事務所
連絡先:090-6305-6700
E-mail:kazuyoshi.wakayama@gmail.com

回答日時:2010年11月13日(土) 14:10 JST

ありがとうございました、
気持が楽になりました、

| 50代/男性 | コメント投稿日:2010-11-13 |

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若山 和由相談件数:207件
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