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父の借金と離婚について

ご相談者:20代/女性

初めまして。
私の父についてご相談で御座います。

私は今、母と兄と私の3人暮らしで住んでいます。
父は、別なところで一人でアパート暮らしをしています。
お金のトラブルから、父と母は数年前から別居をしており、私と兄は母についていきました。
しかし、父と母はまだ離婚はしていません。

私が幼い頃から、母は父の暴力と父が作った借金を肩代わりされ、ずっと辛い思いをさせられながら、
私達を育ててきてくれました。
私と兄は、もう離婚したら。ときつく言い、母は今離婚を考えています。
しかし、父は頑固者で、離婚は絶対にしたくない。と言うのです。

父には、今自分の名義で借りているお金があります。
色々本屋さんで調べてみると、借金をしている人がもし亡くなった場合、その借金は家族に来ると聞きました。
実は父は今年で64歳。体も限界にきてて、もう働けるような体ではありません。
もし、父が亡くなってしまった場合、父が抱えている借金は家族に来てしまうのでしょうか?

ちなみに、そうならない為にはどうしたらいいでしょうか?

どうかご教示の程、宜しくお願い致します。

20代/女性 | 日付:2010年3月11日(木) 11:10 JST | 閲覧件数: 2,862

借金問題と離婚問題

若山 和由

なるほど、そうなりますと、まずは専門家を交えてきちんと話し合いをする
しかないでしょう。当事者どうしでは、感情論が先に立ってしまって、より
揉める原因になりかねませんね。
因みに、お父さんの抱えている借金がどの位かよくわかりませんけれども
それに関しても、お父さんを説得して、きちんと整理してもらった方がいいと
思いますよ。そうしないと、また借金を繰り返すような気がしますね。

 さて、本題の、「父が亡くなってしまった場合、父が抱えている借金は家族に来てしまうのでしょうか?」ということですけれども、お亡くなりになってから、3か月以内でしたら
どのように相続をされるのか選択をすることが出来ますよ。あまりに借金が多いようでしたら、「相続放棄」を視野に入れておいた方がいいですね。

 とはいえ、まずはお父様の借金の整理をするのが先決と思われますね。もしよろ
しければ、私の事務所のフリーダイヤルを記載しておきますので、ご一報下さい。
 また離婚の件とも相談を伺わせて頂きます。

TEL:0120-957-537 行政書士 若山法務事務所

回答日時:2010年3月11日(木) 20:27 JST

ご回答ありがとう御座います。

先ずは、父とちゃんと話をしたいと思います。
昔、借金を一度返済したのですが、また借金をしてしまったので、
またするかもしれません・・・。

母ともよく相談をし、どうするか決めたいと思います。

この度はありがとう御座いました。
また何かあった場合は、ご連絡させて頂きます。

| 20代/女性 | コメント投稿日:2010-03-12 |

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若山 和由相談件数:207件
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