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窃盗

ご相談者:30代/女性

はじめまして。 今年12月に主人の会社で雇っていた少年19歳からガラスをわられ、ギターなど金目になるものと現金を40万ほど盗まれました。ギター等は質屋から全て返ってきましたが、現金は示談で月々返済ということで、国選弁護人の方が書類作成してくださり、あとはそれぞれが判を押すという段階まできていたのに、1ヶ月近く示談書が送られてこず、弁護人は少年との連絡がとれないといわれました。弁護期間もとうにすぎており、これ以上面倒見切れないとも・・・                少年との出会いは少年の父親と主人が仕事を通じて知り合い、「息子を面倒みてくれないか」と頼まれたことがきっかけでした。 ことが起きた後に刑事さんに「地元では昔からわるさをする子」と鑑別所にはいっていたこともわかったのです。そのことを父親からきいていれば・・・
そんなことも言わずに主人に預けた父親の責任もふまえて、行方をくらましそうな少年に代わって。父親に請求できるのでしょうか?
それから、8/12付けで配達証明で示談書がおくられてきました。その内容には、「私は、貴殿に対し私、ならびに就業先等支払義務が無いものに対する支払請求を厳に慎んでいただきたく、金3万円の和解金を支払う用意がある旨つうちします。」という追加文面が。
これで一切父親の責任はないとういうことになるのでしょうか?
少年が行方をくらました場合の返済は誰が???   長文ですみません。

30代/女性 | 日付:2009年8月16日(日) 11:06 JST | 閲覧件数: 2,340

もう少し詳しい資料をもって専門家へご相談に行かれる事をおすすめします。

古家 秀樹

○初めまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所の古家(ふるいえ)と申します。

>はじめまして。 今年12月に主人の会社で雇っていた少年19歳からガラスをわら
>れ、ギターなど金目になるものと現金を40万ほど盗まれました。ギター等は質屋
>から全て返ってきましたが、現金は示談で月々返済ということで、国選弁護人の
>方が書類作成してくださり、あとはそれぞれが判を押すという段階まできていた
>のに、1ヶ月近く示談書が送られてこず、弁護人は少年との連絡がとれないとい
>われました。


○大きなショックを受けられているご心境をお察し申し上げます。
○それにしても、示談書に押印する寸前に連絡が取れなくなるというのは許せませ
○んね。


>弁護期間もとうにすぎており、これ以上面倒見切れないとも・・・
>少年との出会いは少年の父親と主人が仕事を通じて知り合い、「息子を面倒みて
>くれないか」と頼まれたことがきっかけでした。 ことが起きた後に刑事さんに
>「地元では昔からわるさをする子」と鑑別所にはいっていたこともわかったので
>す。そのことを父親からきいていれば・・・

>そんなことも言わずに主人に預けた父親の責任もふまえて、行方をくらましそう
>な少年に代わって。父親に請求できるのでしょうか?


○上記記載内容ような大切なことを黙って面倒をみて欲しいとお願いするとは
○本当に許せませんね。

○法律によれば、ご両親が損害を賠償する責任を負う場合もございます。
○本件においてご両親が損害を賠償する責任を負うか否かについては、記載して
○下さったの内容のみで判断することは困難ですので、担当して頂いた弁護士さ
○んに聞くことが一番早いものと思われます。
○担当した弁護士さんが一番理解しているものと思われます。
○もし、その弁護士さん以外の方へ回答を求めれる場合には、お手数お掛けします
○が訴えの内容等(判決内容等)及び事件経由をもう少しお聞きする必要性がござ
○います。



>それから、8/12付けで配達証明で示談書がおくられてきました。その内容には、
>「私は、貴殿に対し私、ならびに就業先等支払義務が無いものに対する支払請求
>を厳に慎んでいただきたく、金3万円の和解金を支払う用意がある旨つうちします
>。」という追加文面が。これで一切父親の責任はないとういうことになるのでし
>ょうか?


○大変申し訳ございません。
○上記内容のみでは、事件経由が判断できなく、ご回答ができません。
○しかし、上記内容が相談者様にとって納得いかない内容等であれば、反論の意見を
○内容証明書にて通知してもよいように思われます。



>少年が行方をくらました場合の返済は誰が???   長文ですみません。


○逃げ得くだけは避けたいですね。
○しっかりと請求したいですね。

○裁判判決に関する書類を含めて、関係書類をもって、お近くの弁護士さんへ相談に
○行かれることをおすすめ致します。

○内容証明郵便の作成に関するご質問であればまたお気軽にご相談下さい。

○一日でも早く解決できる事を切に祈っております。

○それでは失礼します。

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          名古屋合同事務所内 

          飛鳥行政書士法務事務所

            古 家 秀 樹 
 
★CONTACT★
 〒451-0042 名古屋市西区那古野2-13-14 2F
 (地下鉄名古屋駅1番出口徒歩8分)
 TEL 052-581-0888 FAX 052-581-9888    
携帯   090-8078-3773 
 H P  http://www.office-asuka.com/
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回答日時:2009年8月17日(月) 02:52 JST

ご回答くださりありがとうございました。 やはり文面では伝わりにくい事がありますよね・・・
このまま、加害者が逃げ得にならないためにも、もっと被害者を守ってくれる法律ができればいいのにと・・・

アドバイスしてくだっさたように、相談にいってみようとおもいます。

本当にありがとうございました!!

| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-08-18 |

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