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回答プロ: 伊部 光洋
ご相談者:30代/男性
現在、育児休暇中です。
子供が1歳になる10月より、時間短縮勤務にて復帰予定でしたが、会社の業績が良くありません。
復職し給料も受給するよりも、9月末で退職して雇用保険(失業給付)を受給したほうが、収入も多くなります。
会社は、どちらでも良いと話しています。
もし、復帰し数ヵ月後に会社が倒産、または、人員削減の為リストラされた場合、失業給付の計算期間に算入されるのですか?
そうなると、復職したほうが損になるような気がするのですが…
30代/男性 | 日付:2009年8月11日(火) 01:27 JST | 閲覧件数: 3,305
連絡遅くなり、申し訳ありません。
ご質問
もし、復帰し数ヵ月後に会社が倒産、または、人員削減の為リストラされた場合、失業給付の計算期間に算入されるのですか?
回答
失業給付の算定対象期間の特例制度がありますよ。
雇用保険法第13条1項(支給要件の緩和)
引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった被保険者
離職日の以前1年間に疾病・負傷その他厚生労働省の定める理由により、引き続き30日以上賃金を受けることができなかった被保険者(この厚生労働省令の定める理由というのに、出産が入っています。)
結局早い話、育児休業期間中が算定対象期間の空白期間として処理され、その分過去にさかのぼり賃金を計算することができることになります。その時の被保険者期間の要件は12か月以上になります。(通常、会社都合による時は6か月ですよね。)
会社にこういうのがあるみたいですよって言ってみるのも手ですよね。
回答日時:2009年8月12日(水) 10:52 JSTお礼のコメントを書く
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