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学校教育下の著作権

ご相談者:40代/女性

初めまして
教員をしています。
著作権についてお尋ねしたいです。
学級通信にアニメキャラクター名を使うことは許されるのでしょうか?
また、その似顔絵は使えますか?
教えてください。

40代/女性 | 日付:2008年4月 5日(土) 21:47 JST | 閲覧件数: 2,235

所轄の教育委員会に確認

堀野 節雄

はじめまして、悩み辞典回答者の堀野です。

 たぶん、使えると思いますが、使用する場合は、そのキャラクターを使う教育理念を自分で持つことと、著作権の侵害があるかもしれないという懸念があることを承知しておいて下さい。念のためあなたの学校所轄の教育委員会にご確認下さい。例えば、横浜市立学校でしたら、横浜市教育委員会です。その時、あなたの勤務する学校名とあなたの氏名を述べて、著作権についてたずねたいと伝えて下さい。
 一般的に、学校教育で、著作権を侵害するのは、例えば、出版物をコピーして使用し、その出版社の利益を損害するときとされています。おたずねの場合、これに当たるかどうかは判断が難しいかと思います。学級通信なので、定期的に発行され1年間は継続するわけですから、著作者がそれをもって著作権の侵害と考えれば、著作権の侵害となりうるからです。
 私も含めて、共同で研究していた仲間も学級通信や、教科通信、学年通信を発行していましたが、キャラクター名や、ロゴ、絵図は、自作でした。それもなかなか楽しいものです。学級通信等のタイトルを考えたり、キャラクターを自作してみるのも、あなたの教育観や、人格を子どもたちや保護者に知ってもらうことになり、それだけで信頼を得ることもできるからです。
 ご参考になさって下さい。

回答日時:2008年4月 6日(日) 11:10 JSTお礼のコメントを書く

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