改正貸金業法を知ろう!1<個人は年収の3分の1まで借りられる>

  • 2010年6月18日(金) 10:13 JST
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改正貸金業法を知ろう!1
<個人は年収の3分の1まで借りられる>

個人でお金を借りる場合は、年収の3分の1までの金額なら大丈夫。
しかし、それ以上の金額は借りることが出来ません。
この制限のことを「総量規制」と言います。
総量規制とは、個人が借りられるお金の総量を規制する制度です。

専業主婦の場合は、配偶者貸付という制度が使えます。
夫婦の年収を合計したもののうち、3分の1までであればお金を借りることが出来ます。
この制度を利用する時には、配偶者の同意と夫婦関係が分かる戸籍などの書類が必要になります。

ちなみに、”年収の3分の1”とは、
たとえば消費者金融1社につき、ということではなく、
借金の総額が年収の3分の1まで、という意味です。

では、どうやって借りている金額の合計を調べるのかというと、
個人消費者から「お金を借りたい」と申込みを受けた貸金業者が
指定信用情報機関が管理している個人信用情報を参照し、
他の貸金業者からのどのくらい借りているのか調べます。

なお、”年収の3分の1まで”というルールには、「除外」と「例外」があります。

除外:”年収の3分の1”の対象にならない貸付。
    貸付残高にはカウントされません。
(例)
不動産購入のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)
自動車購入時の自動車担保貸付け
高額医療費の貸付け
金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
手形(融資手形を除く)の割引
貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介


例外:”年収の3分の1”を超える金額であっても、返済能力によっては貸付可能なもの。
    貸付残高にはカウントされます。
(例)
有価証券担保貸付け
不動産担保貸付け
売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
顧客に一方的有利となる借換え
緊急の医療費(高額医療費を除く)の貸付け
配偶者と併せた収入の3分の1以下の貸付け
個人事業主
に対する貸付け

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