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活力ある日本を作る!

代表者名
弁護士 桐生貴央
所在地
〒106-0047 東京都港区南麻布5-10-24 第二佐野ビル601
電話番号
03-5918-7173
ホームページ
http://www.hiroo110.com
概要
社員研修で話をするとき,「この中に経営者の方はいますか?」と問いかけます。 すると,挙手をする方はほとんどおりません。 むしろ「経営者でないと思う方は挙手をお願いします。」と問いかけると,多くの方が手を挙げます。 ところが,経営者ではないと思っている方に,「あなたの人生,誰が経営していますか?」と尋ねてみると,多くの方は自分自身が自分の人生の経営者であると言います。 そうです。経営者というのは単に会社の社長や役員を指すだけではなく,会社の従業員もアルバイトの学生も皆さん経営者ということになるのです。 そして,仕事をする上において,自分自身が経営者であるという自覚を持つと,これまでの仕事に対する姿勢について自ら主体的に考えるだけでなく,ご自分の仕事がコンプライアンス上何ら問題なく行われているのか,自ずと意識してくることになります。 ご承知の通り,経済と法律は車の両輪であると例えられます。 したがって,商売でいくら稼いだとしても,それが合法的なものでなければ,得られた利益だけでなく,会社の存立そのものさえも脅かす可能性があるのです。 例えば,暴力団排除条例にあるように,反社会的勢力との関わりがあると公表された場合には社会的信頼を失うのみならず,金融機関との取引も解消されることになり,会社の存立そのものが危うくなってしまいます。 また,建設業や不動産業などの免許業者である場合,例えば,取締役が飲酒運転で人身事故を起こすなどして禁固以上の刑に禁錮以上の刑に処せられれば,欠格事由として建設業や不動産業の免許が剥奪されてしまうので,この場合も会社そのものが存立しなくなります。 このように法的トラブルは身近なところに潜在しておりますが,顧問弁護士として経営者の方たちの相談に応じてきた経験からすると,トラブルは事前に適切な法的対策を取っていれば防げるというものがほとんどです。 また,日頃から法的トラブルを意識した対策を取っていれば,仮に訴訟に発展したとしても,自己に有利な結果を導きやすくなります。 このように,このように事業活動を行うに際して,嫌が上にも法律はついて回りますが,広尾総合法律事務所では,コンプライアンスを意識した経営者の皆さまのお手伝いができるよう日々研鑽を積んでおりますので,日々の経済活動において,法律的に気がかりなことがあれば,お気軽にご相談下さい。お待ちしております。
昭和42年 神奈川県相模原市生まれ。 平成 3年 早稲田大学法学部卒業。 平成 6年 早稲田大学大学院法学研究所前期博士課程修了。 平成 7年 司法試験合格。 平成10年 弁護士登録。 平成19年 広尾総合法律事務所開設。
カテゴリー
契約締結交渉,労働問題,債権回収,倒産処理,事業再生,事業承継,不動産明渡請求等の企業法務,遺言・相続,成年後見,交通事故,その他一般民事事件全般,刑事事件 エリア:東京都 ジャンル:離婚相続

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詳細情報

http://www.hiroo110.com/ http://www.seinenkouken-law.jp/

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〒106-0047 東京都港区南麻布5-10-24

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