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養育費の打ち切りに関して。

ご相談者:20代/男性

離婚して約1年半ほどになるのですが、この度再婚をし子供も1人来年には生まれる予定です。
養育費を現在は月々2万円を支払っておりますが、前の結婚の際に購入した家の住宅ローンの支払いや前妻の希望で家をオール電化にリフォームした費用、出産時の入院費用などクレジットで支払った分の分割支払いなど全て私の方で支払ってる情況です。
家も売りには出しておりますが、売れる情況ではなく売るためには手持ちの資金もいくらか必要でそれも貯めなければならない情況です。
年収は340万円ほどで家のローンと養育費を合わせると10万円ほどは消えていきます。
来年に産まれる子供の事を考えると色々と貯蓄もしていく必要があり生活もかなり厳しいので前妻との子供には申し訳ないのですが養育費の打ち切りというのは可能な物なのでしょうか?
現在の妻も今は働いておりますが、今後は産休・育休をとり復帰後はパート形態で働く予定なので、住宅ローン以外にも今住んでるところの家賃も必要となり生活がかなり苦しいのが実情です。
宜しくお願い致します。

20代/男性 | 日付:2010年8月30日(月) 11:38 JST | 閲覧件数: 3,130

減額の理由にはなると思いますよ。

中野 浩太郎

御相談内容から
養育費の減額理由にはなると思います。
減額理由にはいろいろいあって

今回のように、義務者(ご相談者様)が再婚したり
お子様が生まれても対象になります。

確かに、権利者(元奥様)にしてみれば
勝手に結婚して、勝手に子供を作って何だと思われるかもしれませんが
民法には事情変更の大原則がありますので
状況がお互いに変われば契約内容も変わっていくものです。

ただ2万円と言うのは相場よりも低い養育費ですので
(平均額は4万6千円位です)
あちらとしては、減額や免除においては渋る気持ちもわからないでは
ないです。

特に住宅ローンとかは逆に考慮はされないのですね。
これは最終的にはご相談者様の財産として残りますからね。

ただ、先ほどの条件から減額は可能です。
完全に0円とするのは、やはり元奥様が再婚しないと難しいでしょうかね。

お子様が生まれますと、ご相談者様のお子様は2人に成るけですから
養育するお子様が2人となって、養育費は2分の1となるような計算です。
(厳密な計算ではちょっと違いますが)

もし揉めるようなら、養育費の減額調停を家庭裁判所に
申し立ててみて下さい。

よろしくお願いいたします。

回答日時:2010年8月30日(月) 20:04 JSTお礼のコメントを書く

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