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マンションに住む権利

ご相談者:20代/女性

とても悩んでいます。
よろしくお願いいたします。

私は20代の会社員です。
こどもは3歳になります。

夫とは学生時代からの付き合いで結婚しました。
こどもが出来たことをきっかけにマンションを購入しました。

しかし性格の不一致だから離婚を考えているからマンションから出て行くようにと言われております。
マンションの名義ですが、購入した際に夫の母親からマンション代金の半分を出していただき、
夫と母の共有名義となっています。

夫の給与が減ってから私も生活費を入れています。
夫はローンがあるからと生活費は1万ちょっとしか入れていません。
生活にかかるお金は8割出していると思います。(マンション管理費等は夫です)

上記のような生活の場合、名義がないからと住む権限さえもなくなってしまうのでしょうか?
夫婦の共有財産だと思っていましたが、夫の母親がお金をだしている点で共有と言えるのか
わからなくなりました。

離婚するつもりは一切ありません。
お答えいただけるととても助かります。

20代/女性 | 日付:2010年4月21日(水) 21:17 JST | 閲覧件数: 4,056

まずは離婚を阻止する算段ですね。

中野 浩太郎

性格の不一致による離婚と言うのはやはり多いのですが
それだけの理由で、離婚もしたくないのに離婚をする必要はありません。

離婚といえどもお互いの合意に基づかないといけません。

この手の問題はすぐには解決しないものですから
まずは、離婚を勝手にされない算段を取っておきましょう。

どうも、離婚の背景にご主人のお母様が見え隠れする気もいたしますので
すぐにでも、市役所に行かれて「離婚届の不受理」の届を出しておきましょう。

中には、勝手に離婚届を出す方も現実問題いらっしゃいます。
ご親族の方が出す場合もあるのです。
一度出されると取り消しは実務上は難しくなります。

後は、ご相談者様のご両親やご親族に間にたってもらい
ご主人を説得する手もあります。

マンションに関してはご結婚されての購入ですから
共有財産と言う判断でもよろしいと思いますが
ご主人のお母様も持ち分があるとは、少し変わった感じです。
相続対策か何かもしれませんが
代金分は確かに、特有財産と考えることもできますが
簡単に共有財産ではないとは言えないでしょうね。

ましてや、離婚も認めてないのに出て行けなんてひどいことです。
ただ、もし別居になるのであれば婚姻費用を請求はできます。

このような扱いを受けてまでご相談者様が耐えられるかの問題も
ありますが

話し合いに成らない場合は、家庭裁判所の調停で修復もできます。

とは言え、客観的に見て、夫婦関係が破綻している感じもしますし
このような我儘な感じのご主人と一緒にいても不幸になるかもしれません。
離婚調停になれば9割以上、お子様は母親側に行くので
そちらの覚悟もしていくことも必要になるかもしれませんね。

別居して冷静になって考える手もあるかもしれませんが
別居すると離婚の方向性になりやすいので注意も必要です。

詳しいお話が伺えれば、もっと的確なアドバイスができるかも
しれませんので当事務所の1,000円メール・電話相談等
ご利用になると良いかもしれません。

よろしくお願いいたします。

頑張りましょう。

回答日時:2010年4月22日(木) 10:35 JSTお礼のコメントを書く

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