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妻の隠し口座

ご相談者:50代/男性

結婚して25年になります。ここ8年間は単身赴任で家に帰るのは月2回程度です。
最近リストラの対象になり、金銭的に不安になったため妻に任せている家の財産を全て出させました。
ところがなんとも歯切れが悪く、家計簿は食費等の出費はきちんと付けていますが、預貯金等の記載は全く無く、通帳を持ってくるように言ったところ、当然金庫からもって来ると思っていたがそうではなくあっちこっちから隠していたようにポロポロと出てきました。
どうしても辻褄が合わないため問い詰めたところ、またポロポロと出てきて、結果的に7冊の妻名義の定期預金が出てきました。額面は1,000万を超えています。妻名義の口座を作るということは全く聞いていなかったので驚いています。ここ数年はパートに出ていますがそんな金額にはなるはずもなく、それも共有財産であるとの話し合いもしています。全て私の口座に戻して欲しいと頼んでいますが、贈与税がかかると言って応じません。つまり全く罪の意識が認められません。これは犯罪と思いますが、訴えられるでしょうか。

50代/男性 | 日付:2010年4月18日(日) 02:08 JST | 閲覧件数: 7,301

奥様名義の預金でも、ご主人様の財産とみなされることがあります

鉢須 祐子

(ご返信が遅れてしまい申し訳ございません)

ご相談ありがとうございます。

一般的に、ご主人様のお給料を奥様名義の銀行口座預金に預けていても、それはご主人様名義のお金ということになります。
(奥様の家事労働への対価としての支払いについては奥様名義になります)
もし、仮にこの状態でご主人様がお亡くなりになった場合、奥様は奥様名義の銀行預金であっても、ご主人様からの相続財産として申告する必要があります。(つまり、相続税の対象となります)

贈与は、ご主人様と奥様との間で「ご主人様のお金を奥様名義にします」という同意と契約があった上で、正式に認められるものです。
今回お伺いした限りでは、ご主人様はあくまでも家計管理という名目で奥様にお給料を預けていらっしゃったということですので、おそらくこのケースでは贈与があったとはみなされないのではないでしょうか。

※これはあくまでも、今いただいた情報から判断したコメントですので、正式な判断については税理士をはじめ専門家の方々に直接ご相談されることをおすすめいたします。

現時点では、奥様名義のお金の一部はご主人様のお給料分として受け取ったものだという認識が奥様にもおありのようなので、まずは上記のポイントについてお話されてみてはいかがでしょうか。

その上で、話し合いがうまくなされない場合は、専門家にご相談されると良いと思います。



お話し合いがうまく進むことを心よりお祈り申し上げます。

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回答日時:2010年4月30日(金) 15:37 JSTお礼のコメントを書く

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