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事実婚での別れと親権について

ご相談者:30代/女性

入籍をしていない事実婚状態で、6月に金銭の貸し借りをきっかけに別れることとなりました。

しかし借入金額と縁談破談を了承すると相手のサインも明記した念書もありますが、いまだに家を出てくれません。

別れるなら死ぬと脅し、包丁を出してくることもあるため、しばらく家に帰らないでいると、私の勤務先にまで電話をしてきたり待ち伏せをして、ストーカー行為を繰り返します。

精神的被害も大きく、早くけじめをつけたいのですが二人ではどうしても話しをすすめることが出来ません。

法的手段に基づいて、何か良い方法はないでしょうか? ちなみに自宅は持ち家で、所有権、世帯主共に私です。


また、まだ確定ではありませんが、彼の子供ができた可能性があります。

彼は自分の子供なら自分が引き取ると言っていますが、このような場合、親権や養育費などはどのようになるのでしょうか?

入籍はしていないため、そもそも親権が存在するのか?そのあたりも含めて教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

30代/女性 | 日付:2009年11月24日(火) 17:52 JST | 閲覧件数: 2,321

事実婚でも離婚と同じように扱います。

中野 浩太郎

事実婚では確かに口約束でも別れることはできますが
やはりきちんと内縁関係の解消の公正証書を作成される方が
良いかもしれませんね。

相手の方がそこまでストーカー的なことをするのであれば
警察に訴えるしかないかもしれません。

また、お子様に関してですが
内縁の場合は、母親だけが最初に親権を持ちます。
相手の男性に認知されて初めて
その人の子供となります。

とにかく、その人はお仕事をされているのでしょうか
相手の都合だけで悪い言葉で言えば「ひも」のような関係に
なっているのでしょうか。

 ある意味、手切れ金のようなものも必要かもしれませんね。

もっと詳しい内容を教えていただければ
きちんとしたアドバイスができるかもしれませんので
1,000円メール相談などしておりますので
ご利用をご検討下さい。
よろしくお願いいたします。

頑張りましょう。

回答日時:2009年11月25日(水) 00:14 JSTお礼のコメントを書く

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