相談&回答

約2分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

離婚の理由として認められますか?

ご相談者:30代/女性

渡辺先生、こんにちは。
さきほど離婚しなければいけないのか質問をさせていただいた者です。
再度の質問となり申し訳ありませんがご相談にのっていただきたく宜しくお願い致します。

1.離婚調停と夫婦円満調停はなにが違うのでしょうか?
離婚したくない場合は、相手が離婚調停を申請するのを待つのと
こちらが夫婦円満調停を申請するのではどちらのほうがイイということはあるのでしょうか?

2.結婚前に感じていた性格の不一致を理由に離婚調停を申請されてしまった場合、正当な離婚理由として認められてしまうのでしょうか?
私たちは結婚後一緒に生活した期間がありません。
なので、週末だけでも一緒に過ごすなど、お互いが歩み寄る機会をつくり、そのあとで本当に夫婦としてやり直せないのかを考えたいと希望していますが、彼はその提案を受け入れてくれません。
夫婦になった以上、まずは2人で生きていくための努力をするべきだと思うのですが、彼はその努力をしていませんが特に努力する義務はないのでしょうか?

宜しくお願い致します。
 

30代/女性 | 日付:2009年11月 2日(月) 18:57 JST | 閲覧件数: 2,080

離婚の理由

渡辺 春美

当職の回答がいたりずもうしわけありませんが、
無料相談は原則一人1回です。

離婚調停は当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や離婚の話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができるものであり、当事者が申し立てない限り調停にはなりません。
円満調停は夫婦関係が円満でなくなった場合に,元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか,その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をする形で進められます。
なお,この調停手続は離婚したほうがよいかどうか迷っている場合にも,利用することができますがこちらも当事者が申し立てない限り調停にはなりません。

次に離婚の理由ですが、性格の不一致は離婚の上で最も多い理由なのです。
彼が有責配偶者であったとしても
1.夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいる
2.夫婦の間に未成熟の子が存在しない
3.1、2を前提として、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状態におかれる等離婚を認容することが著しく社会系議に反すると言えるような特段の事情が認められない
を満たしていれば、彼から調停を申し立てることは可能です。

それでは、無事お話し合いが進みますようにお祈り申し上げます。

----------------------------------------------------
〒252-1135
神奈川県綾瀬市寺尾釜田2-17-12
渡辺春美行政書士事務所
行政書士 渡辺春美
TEL/FAX:0467-77-1574
-----------------------------------------------------

このプロに有料相談

回答日時:2009年11月 7日(土) 16:18 JSTお礼のコメントを書く

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


渡辺 春美相談件数:21件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談 このプロに有料相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら