みんなに掲示板で聞いてみる

不動産売買取引後なのですが

(全回答数:1 件 / )

49
1年程前に不動産投資目的で1Rを購入しました。

不動産売買情報サイトに掲載されていた平面図、付帯設備等を見て購入を決めたのですが、当時は入居者が住んでいる為部屋の中を見られないとの事で見ないままに購入し1年近くが過ぎました。

そして先日
入居者から退去の知らせがあり確認の為入室したところ、サイトに掲載されていた平面図と間取りが全然違う事がわかりました。バストイレ別のはずが一緒のユニットバスだったり、エアコン付きと出ていたはずが付いてた形跡すらなかったり、こんな事って良くあるんでしょうか?正直詐欺に合った気分です。

売買取引から1年近くが経っていても売主か不動産仲介業者に取引の無効なり補償なりを求める事は出来るでしょうか?

回答お願い致します。

| さばみそ / 30代 | 男性 | 2011年7月18日 13:19 JST |

48
行政書士の石井章と申します。

売主(不動産仲介業者)には、売主の担保責任があります。売買の目的物に欠陥等があった場合に、売主が買主に対して負う責任です。

あなたは、善意(重要事項の説明を受けていない)の買主ですから、契約の解除、損害賠償請求、代金減額請求ができる可能性があると考えられます。ただ、契約の解除は、契約の目的が達成できない場合に限られますので、購入物件が住居として値しないというような場合に限られます。

契約の解除、損害賠償請求、代金減額請求ができない可能性もありますが、売主業者に対して、以下の宅建業法違反を理由に、交渉を有利に運んでみてはいかがでしょう。

宅建業者は売買契約の成立後、遅滞なく、契約の当事者に契約内容を記載した書面(37条書面といいます)を交付しなければなりません。37条書面には、①代金、支払時期、支払方法、②引渡しの時期、③移転登記の申請時期を必ず記載しなければなりません。こうした手続き義務を怠っていれば、宅建業法違反です。

また、契約が成立するまでに、宅地建物取引主任者の資格をもつ社員から、重要事項の説明を行う必要があります。

重要事項の説明(取引主任者証を提示して必ず取引主任者が行う)がなく、37条書面の交付などの手続を怠っているため、宅建業法に違反していることを理由に契約の解除、代金減額請求をしてはどうでしょう。

| 石井 章 / 60代 | 男性 | 2011年8月25日 10:50 JST |



新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら