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父の借金について

(全回答数:2 件 / )

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去年の2月に父が他界しました。
病気の為などで生活保護を受けてますが、5月に父名義でクレジットカードの未払いがあり
相続である私に返済してほしいと文書でありました。
一応、相続破棄をすればいいと聞きましたが他界して1年が過ぎているので受理してもらえるか不安です。万一、手続きをして受理してもらえない時は、どうすればいいででしょうか?生活保護で返済できるのもですか?
その生活保護も数時間、仕事が出来るのならば仕事を探す事になりそうですが、近いうちに打ち切られそうなのです。どうすればいいのか、教えてください。

| 人生色々 / 40代 | 男性 | 2010年6月10日 00:02 JST |

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投稿されてから大分時間が経過してますので、解決済みとも考え
られるが投稿されてから誰も何にも言わないのはどうかと思い私の
考えを述べます。

お父様が亡くなられた時の相続はご存知のとおり、半分がお母様
残り半分を子供の数で割る事になるが、具体的にはそれぞれ相談
して決める事になると思います。

勿論、相続を放棄する事が出来ますが、放棄した分は残された遺族
が分けあうと思っています(相続放棄はいつでも出来ると思っており
ますが、相続の放棄するまでの期間はどうなるか?)

一番ややっこしいのは、お父様が亡くなられて相続されるのが貴方1
人であると、相続放棄した場合はお父様の借金はどうなるか?
自己破産処置も必要ではないかとも思われますので司法書司様等
専門家に具体的に尋ねた方が良いでしょう

| シイタケ / 60代 | 男性 | 2011年2月15日 15:12 JST |

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相続放棄は相続開始を知って3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

あなたの場合、父親の死亡を知ってから、すでに3か月以上経過していると思われますので、相続放棄をすることはできないでしょう。

となると、父親の借金を引き継ぐことになりますが、母親もご存命である場合、借金は母親が1/2、あなたを含む子が1/2ということになります。

現在、生活保護受給中ということのようですが、支給される生活保護費が借金の返済に消えるということは生活保護本来の趣旨に反することになりますから、自己破産等視野に入れる必要も出てくると思いますので、法テラスなどご相談に行った方がよいでしょう。

| 桐生 貴央 / 40代 | 男性 | 2011年3月 8日 16:17 JST |



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