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だれか知恵をおねがいします。

(全回答数:1 件 / )

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私には付き合って7年の彼氏がいるのですが、今年の初めに付き合いが始まって1年くらいの頃に別の女性と結婚しており、現在2歳の子供までいることを告白されました。
告白された時点では、離婚しても子供に会える権利だけはもらいたいから、どれくらい時間が掛かるか分からないけど話は付けるということでした。
そして最近、2人目の子供ができたそうで、離婚はできないと言われてしまいました。
彼のことを今すぐには嫌いになれないし、嫌われたくないと思うのですが、このまま引き下がるのは悔しいです。何か法的に彼を罰する方法はあるのでしょうか?

| ゲストユーザ: / | | 2008年10月 9日 14:16 JST |

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行政書士の若山和由です。どうぞよろしくお願いします。
このままですと、ご自身に対して交際相手の配偶者から慰謝料の請求をされてしまう恐れ
がありますね。となった場合、刑事的に彼を処罰…というのは不可能と思われます。
ただ、民事的には婚約破棄に対する慰謝料請求の余地も生じる可能性もありますから、
まずはお近くの専門家にご相談をなさってみることをお勧めします。

| ゲストユーザ: 若山 和由 / | | 2010年7月24日 00:16 JST |



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