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不倫の清算と損害賠償。

ご相談者:30代/男性

自分は今年の1月まで不倫をしていました。
妻が不倫相手に調停を申し立て、現在慰謝料調停中です。
1回目の調停が終わって、不倫相手は妻に対して次回までに慰謝料を払うか払わないかを考えてくるようにと言われて一回目の調停が終わりました。

三日後、自分の不倫相手から自分が慰謝料の調停を申し立てられました。
調停申立て書の内容には、ほとんど虚偽の内容で明らかに報復行為としか思えませんでした。

不倫相手と別れる際に、不倫相手の親から会社に全て不倫していた事を言うと言われて自分は会社を辞めました。

この様な場合、自分は不倫相手に対して何も出来ないのでしょうか?


妻と二人でちゃんとやり直して行こうと努力していたのに、この事でまた精神的苦痛を受けました。

自分も妻も、相手に対してこのままでは納得がいきません。

何か良いアドバイスをお願いします。

30代/男性 | 日付:2009年3月21日(土) 00:20 JST | 閲覧件数: 3,945

まず自分の責任を自覚したうえで、相手方との調停に対応してください。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
まず質問者の奥様が、相手方の女性に慰謝料請求の申し立てをされたのは当然のことです。
そして今回の事案の原因を作られたのは質問者自身であることを自覚してください。奥様と今後やり直したいということであれば、自分自身の責任を自覚した上で相手方との調停に望むべきです。相手方が明らかに虚偽の申し立てをされているということであれば、ご自分で対応するより弁護士に一任された方がよいでしょう。

回答日時:2009年3月21日(土) 09:59 JST

回答ありがとうございました。
自分自身が悪い事をしたことについては十分反省しております。
弁護士に依頼する事を含め、検討いたします。

| 30代/男性 | コメント投稿日:2009-03-21 |

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