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父親の飲酒事故

ご相談者:30代/女性

今年1月8日。事故を起こた。最初の話し合いいでは。車を修理して。引き渡すてはず」でしたが、事故車は
いやといい、同じ、平成10年の エルグランドを探して観せてもNOで、今になり、金銭60万を請求してきた
この車の査定額は。だいたい20^30万だそうです、
事故で被害者の通勤が困難ということで、私の車」を、貸してあるが、昨日,ぶつけても、責任は取りません
と言われ、代わりに、早くレンタカーを借りて下さいと言われました
話し合いをしても、現金のことしか言わないので、間に、だれかはいつてもらおうかと思います

30代/女性 | 日付:2012年3月16日(金) 15:42 JST | 閲覧件数: 2,102

不当な過大な請求に応じることはありません

石井 章

行政書士の石井章です。

事故を起した場合の解決方法として、示談がありますが、
示談代行つき自動車保険に加入しておられれば、被害者との
間の示談交渉はすべて保険会社が代行してくれますから、
活用してください。

示談代行つき自動車保険に加入しておられない場合は、
ご自分で被害者と示談を交渉しなければなりませんが、
こうした場合は、被害者が過大請求をしてくることがあります。

加害者という負い目があるからといっても、不当に過大な請求に
応じる義務はありません。そのような請求は拒否すればよいので
すが、請求が執拗な場合、加害者側から損害賠償額を確定して
ほしいという趣旨の調停申立(簡易裁判所)や財団法人交通事故
紛争処理センターに、示談斡旋の申立をする方法があります。

また、日弁連交通事故相談センターに相談することもできます。
弁護士による無料法律相談をうけることもできます。

今回のように、車対車の物損事故では、自動車の台替えについては
「被害車両と同型、同程度の自動車との等価賠償が原則で、しかも
破損修理費の見積額が購入額を上回っている場合だけに限定される」
というのが一般的な考え方です。

相手が示談に応じようと応じないとに関わらず、修理費だけを
支払えばよいと考えられます。(相手方が車を売るにしても破損箇所
を修理するはずですから、修理費を支払うということ)

そのほかに被害者が執拗に損害賠償を請求する場合は、紛争の
尾をひかないために、内容証明郵便で客観的に合理性・妥当性が
認められない損害については、支払いを拒絶する旨を通知してください。

それでも請求がくるようであれば、相手方の住所を管轄する地方裁判所に
債務不存在の確認請求訴訟を提起する方法がよいかと思われます。

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回答日時:2012年3月17日(土) 14:12 JST

ありがとうございました  この、内容を元に兄弟で話をしたいと思います

また、何かありましたら よろしくお願いします。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2012-03-17 |

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石井 章相談件数:88件
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