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養育費履行勧告書 強制執行について

ご相談者:30代/女性

主人の前の子供の養育費についてなんですが、離婚した後養育費3万円を毎月払ていたのですが、主人の仕事が減り土木作業員)収入も減り(債務整理した借金あり500万)養育費減額請求をしました。
結果2万円に減額になたのですが、その後も仕事がなく養育費を滞ってしまい先月家裁から履行勧告書が届きました。内容は、76万円(3年分)を支払えとのことです。私たちの生活もかなり厳しく貯金もありません、債務整理をしているので、借りることもできません。ので、分割にしてほしと申し出たのですが、相手は、応じず又昨日履行勧告書が来ました。今度は、全額払わないと強制執行の手続きをとると言ってきているのですが、勝手なのかもしれないですが、払わないと言ってるのではなく、払えないので、分割でっと、こういう場合でも、相手の言い分が通ってしまい強制執行を、かけることができるのでしょうか?

30代/女性 | 日付:2012年3月 8日(木) 15:17 JST | 閲覧件数: 6,046

家裁調停調書に基づく、強制執行は可能です。

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。
(1)家裁調停の決定が実行されない時には、履行勧告(強制力なし)、強制執行(強制力あり)などの手法が用意されています。
(2)これは調停で決めたことが、「絵に書いた餅」とならないよう、約束を果たすためのものです。
(3)支払猶予、支払方法の変更は、相手の同意が必要です。
(4)履行勧告書については強制力がないため、無視しても法的なペナルティはありません。
(5)強制執行では、給与や預貯金の差押え等が予想され、強制力があります。
(6)いずれも裁判上の手続ですから、下記データを参照され、法テラスや弁護士会で、具体的な対処法を相談をされるようおすすめします。行政書士は裁判上の手続は領域外となることをご理解ください。
法テラス栃木:www.houterasu.or.jp/tochigi/
栃木弁護士会:www.tochiben.com

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回答日時:2012年3月 9日(金) 19:24 JST

ありがとうございます。いろいろ主人と話合って相手にとっていい方向で考えたいと思います。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2012-03-10 |

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


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