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慰謝料請求について

ご相談者:40代/女性

初めて相談させていただきます。当事者は私ではなく、妹です。
妹は現在42歳で、この8月末で結婚することになりました。(初婚です)
ところが、結婚は12年来の不倫の末のことなのです。
相手の奥さんとは今月離婚が成立したとのことです。

問題は妹が奥さんから慰謝料請求されないかということです。
奥さんは妹の存在には感づいてるかもしれませんが、どこの誰かまでは知らないみたいです。
その証拠に今までなんにも言われずにいました。
奥さんとは妹と付き合う前から夫婦関係は壊れてたとのことです。
家庭内別居だったようです。妹は妻帯者であること知ってて付き合ってました。
浮気の証拠もつかまれてません。

これで慰謝料請求はできないと妹は考えてるみたいですが、
私は考えが甘いんではないかと気が気ではありません。
離婚後速攻再婚では、あっという間に奥さんに知られてしまいそうです。
それだけでも不倫を証拠なしでも肯定してるみたいに思うのは私の考えすぎでしょうか?
離婚後だと慰謝料請求できるのは3年以内だと聞いています。
3年なにも奥さんが言ってこなければ、法的には大丈夫ということでしょうか?
不倫の不法行為は20年が時効と聞いていますが、5年後に奥さんが元夫の不倫を突き止めてた
場合はどうなるのでしょう?離婚成立後だから無効なんでしょうか?

はっきり言って妹とこの彼氏が悪いので痛い目にあってもやぶさかではないのですが、
年老いた両親にちゃんと説明してあげたいのでお答えお待ちしてます。

40代/女性 | 日付:2010年8月27日(金) 17:25 JST | 閲覧件数: 6,217

慰謝料請求権は、事実を知った時から3年、知らなくても行為の時から20年で時効消滅

松下 豊太郎

○事実確認
<不倫の慰謝料の法的解釈>
a.夫婦は貞操を守る義務があり、配偶者以外の異性と不貞行為に及ぶと不法行為となります。
b.これに伴い、損害賠償責任が発生します。精神的な損害賠償を一般的に慰謝料といいます。
c.この慰謝料は、不法行為の事実を知った時から3年、知らなくても不法行為のときから20年、具体的に権利行使(慰謝料請求)をせず放置すると、時効により消滅します。
d.なお、戸籍上では夫婦でも、実質的に破綻している場合は、事実婚(内縁)の逆パターンで、実態を優先させるという裁判例もあります。

○慰謝料請求についての現状分析
ご相談の妹さんのケースはどうでしょうか?
a.既婚者が、配偶者以外の異性と交際を開始する場合、夫婦関係がラブラブ状態だとは言わない。したがって、本人の話を鵜呑みには出来ないのが一般的です。
b.慰謝料請求権は、知らないままだと20年で消滅、20年内に知った時から3年で消滅と2通りの定めがあります。
c.したがって、今後どうなるかは元妻がどうするかにかかっているといえます。

○今後の対策について
a.妹さんご夫婦の「ハラのくくり方」しだいです。
b.「どうなるかわからないこと」は出たこと勝負だと開き直る。他方、万一に備えて支払い資金を準備する選択肢、また、そのまま放置する選択肢、があります。
c.妹さんご夫婦が、しっかり夫婦の絆を築き、幸せな家庭を実現されるように「祈る」しか、当事者以外には出来ないといえます。

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回答日時:2010年8月29日(日) 10:34 JST

早速の返答、ありがとうございました。
妹夫婦と話し合って、最良の選択が出来るように
話し合いたいと思います。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2010-08-29 |

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