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慰謝料について

ご相談者:20代/男性

はじめまして、弟の事でご相談させてもらいます。宜しくお願い致します。
弟(離婚経験あり、子供1人を引き取りシングルファザー)が今年5月に付き合ってる彼女が妊娠した為結婚の準備をしておりました。相手のご両親にも挨拶を済まし、お腹が大きくなる前に結婚式をする為急いで式場の準備、親戚の航空手続き、ホテル、新しい新居の手配など全て完了し、いざ結婚式という時に、相手のご両親が急に反対し始めて、全てキャンセルになりました。
彼女も自分の親が反対という事で、結婚に踏み切れず、心身共に疲れてしまって、お互い白紙にという話しに向かっているようです。相手のご両親の反対理由は、初めは結婚を許したものの、やはり弟の子供が気になるようで、反対になったらしいのです。
そして、このままではお腹の子供も大きくなるし、結婚しないのであれば、手術をしなくてはならないので、弟はどうしても結婚に踏み切れないのであれば、その方向で考えなくてはと、彼女に話したところ、彼女はいきなり発狂しはじめ、弟の事で結婚を反対され、全て弟の責任でこうなったと、怒りはじめたそうです。そして、彼女は弟に慰謝料を請求すると言い始めました。
こちらとしては、相手の親の事で全てキャンセルになり、50万近くはキャンセル料として色々な所に支払いしており、相手を責めたりなど一切していないのに、急に慰謝料と言われても、正直言って兄の立場からすれば、逆に弟にキャンセル料を支払って欲しいくらいです。
ご意見をお聞きしたいポイントは、
●相手の都合でキャンセルさせられた上、まだ慰謝料を支払わないといけないのでしょうか?
●相手が裁判した場合、こちらもキャンセル料を請求してもいいんでしょうか?
●この内容を見ていただいて、裁判で勝てる見込みはありますでしょうか?

どうか、アドバイスの程、宜しくお願いいたします。
読んでいただいて、ありがとうございました。

20代/男性 | 日付:2010年8月 9日(月) 13:31 JST | 閲覧件数: 3,015

婚約破棄に伴う慰謝料

若山 和由

そうですね、飛んだとばっちりとしか申し上げようのないことですね。今回のポイントを整理しますと、こういうことだと思われます。

①相手の都合(今回の場合は、親の都合)により、一方的に解約を申し入れてきた。
②既に、式場などのキャンセル料金を弟さんが負担している、ということ。
③彼女から一方的に慰謝料を請求された。

これを加味しますと、今回のケースは「結婚の予約」について、一方的に解約した場合、解約した側が責任を負うことになると思われます(通常、式場キャンセル料金などの金銭的な負担が生じなければ、慰謝料の支払義務はありません。)。つまり、弟さんの結婚相手の親の一方的な理由ですから、慰謝料請求の法的な根拠はありません。ですので、慰謝料を支払う義務はないと思われます。
次に、相手側が裁判を起こした場合とありますが、その裏づけになるものが存じない以上、そのような費用をかけてまで行う道理があるかどうか、甚だ疑問です。キャンセル料金については、請求しても構わないと思われます。
まぁ、裁判までしたとしても、弁護士費用等で、費用超過になってしまいますので、裁判はお勧めできないと思われます。そうしましたら、まずは内容証明で話し合いの解決をした方がいいのではないかと思われます。

 詳細については、こちらまでよろしくお願いします。

 名称:行政書士 KA法務事務所
 連絡先:045-581-9844
 E-mail:info@ka-office.net

回答日時:2010年8月10日(火) 01:23 JSTお礼のコメントを書く

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若山 和由相談件数:207件
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