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養子にしていない子供を養子にして日本で教養を身につけさせたい

ご相談者:40代/男性

相馬先生、始めまして、私は、妻タイ国籍の妻がおり、長女は、養女に7年前に、入籍しています。そして、息子のほうが、まだそのままで、タイで生活を長女としております。連れ子にさせたいとしている。息子の年齢は、22歳なんです。日本に来てもらい、日本語学校へと行かせて日本文化、世界的な経済的なことなど、学びさせて、将来本人のために、自分たちの老後のために、人生を知識と教養を、身につけさせたいのです。{そして話が変わりますが、現在、私ども妻含め、生活保護で生活をしています、私は父6年前に糖尿病で死去、母も67歳に成りながら、心不全、糖尿病脳内出血でグループホームで療養、私も糖尿病を患妻も、うつ病で,障害手帳を、持ちながらがんばりながら生活を、送らせて頂いております、どうしたら息子を養子にさせて、日本での学業にせんねんさせることができるのでしょうか、ちなみに妻は、永住を、取得しています。

40代/男性 | 日付:2010年8月 7日(土) 21:41 JST | 閲覧件数: 4,005

『養子縁組のほかに、別途在留資格を取得する必要があります』

相馬 保宏

はじめまして、行政書士の相馬保宏です。ご相談いただきありがとうございます。
このたびはお返事が遅くなり大変申し訳ありません。

ご質問の件ですが、手続的な事柄に関しての回答でよろしいでしょうか?
日本人が、外国人配偶者の外国籍の子供と養子縁組する場合、
まず、養子縁組の手続きは、日本の法律で、日本人どうしの養子縁組と同様の手続きでおこなうことになります。
次に、在留資格の点に関しては、その外国人配偶者に扶養されている未成年の未婚の実子は、原則として定住者の在留資格が与えられますが、成年後や独立生計の養子が日本に居住するには、通常の外国人と同様、何らかの在留資格が別途必要になります。
zzさんの奥様の息子さんの場合は、22歳ということなので養子縁組をしても、自動的に在留資格が与えられるわけではなく、養子縁組の手続以外に学業に就くための在留資格が必要ということになります。

以上のようなお答えでよろしかったでしょうか?

生活保護をうけていらっしゃるということで、経済的にご苦労がおありだと思いますが、zzさんの息子さんへの愛情は、なにものにも変えがたいものです。息子さんにはぜひとも日本で勉強をがんばれる環境を手に入れられることを願っています。

回答日時:2010年8月16日(月) 12:03 JSTお礼のコメントを書く

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