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このまま放置していてよいものかどうか・・・

ご相談者:50代/男性

お世話になります。
実母の事でご相談させて頂きます。

7年前、実父が他界した際、経営していた駐車場を
実母が相続し経営しておりました。
その土地は2/3が実母、1/3が私の相続でしたが
私も他の自営業をしており収益は全て実母が生活及び
貯蓄にあてていたものと思っておりました。

昨今の不況で私もこの土地を担保に資金繰りをと
調べましたら実父の際はちゃんと申告しておりましたので
いいと思っていたら実父の他界後、実母は申告してないばかりか
かかりつけの税理士事務所に自ら出向き「申告は今後必要ないから!」と
宣言していた為、税理士事務所は駐車場を辞めると判断していた様でした。

急いでさかのぼり修正申告をさせてひと安心と思っておりましたが
聞けば聞くほどおかしな経営をしているのです。

1、駐車場近くの自分の知人Aさんに1台分を無償で貸しその分管理人のような事をさせて
  いること。
  (Aさんは年金満額支給、自らパート労働で生計をたたてみえる未亡人で
  自ら確定申告はされていない様です。)
  (実母の申告書も現物支給としての、パート支出はおろか源泉徴収も記載はありません)
2、賃貸の契約書はAさんが発行し、敷金、礼金の類いはAさんが預かっていること
3、そのAさんは無償で貸している所を自ら家賃をとり又貸ししていること
4、駐車場の家賃も個人(12台分)によってバラバラで12000の人もいれば17000の人もいるとのこと
5、家賃の集金もAさんが個々に現金を集金し実母に届けているとのこと

人を疑いたくはないのですが、この方式ですと
収支もはっきりしないばかりか、Aさんが実際いくら集金しているかもわからないうえに
又貸しし収入を得ていて、実母自体収入をごまかせるシステムです。

7年間無申告の件もあり税務署の指導は今後必ずあると思います。
その際こんなはっきりしない収支の申告、Aさんの問題等このまま
やらしておいていいものか悩んでおります。

自分も自営業ですので色々な金融機関の方からの助言もあり
(家賃を1/3もらっていたのではないか、無申告脱税への関与等)
おりからの不況を乗り切るためもあって
先日この1/3の土地を思い切って処分しました。

実母はAさんを完璧に信頼しており、私が経営の事に口を挟むと
親子ゲンカになるほどです。

どのような方向に持っていけばよいのでしょうか?
よろしくご指導お願い致します。

50代/男性 | 日付:2010年8月 2日(月) 13:32 JST | 閲覧件数: 3,561

お母様所有地の利用・処分につき、相談者さんは法的権限がありません

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。
○事実確認
1.既に相談者さんの所有分は処分され、お母様所有地の利用方法のご相談との解釈でよろしいでしょうか?
2.上記前提に立つと、相談者さんにとって、お母様存命中は、法的に権利義務のない土地です。
3.したがって、お母様が自由に使用・収益・処分する権利をもち、それに伴う義務も負うことになります。
4.相談者さんは、なんら口出しする法的立場にないとの認識をもつ必要がありそうです。親子とはいえ、法的視点に立つと利益相反する権利義務関係もあります。

○現状分析
1.契約時期により賃料の額に差異があるのは珍しいことではありません。
2.また、A名で契約をということは、代理権限を授与しているとも解されます。
3.転貸についても貸主が承諾すれば法的に有効です。
4.お母様がご自身の所有地について転貸を承諾するか否か、その是非について、相談者さんが異議を唱える立場にはありません。
5.別の視点で、お母様に「認知症」症状が生じている場合は、その程度により成年後見制度(後見・保佐・補助)の利用が検討課題となります。

以上 ご相談文を私が解釈しての回答です。不十分な点はご容赦ください。

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回答日時:2010年8月 2日(月) 15:07 JST

お忙しい中早急のご回答ありがとうございました!

権限がないのはわかっておりましたが
税務上に問題が残りそうな気がしましたので
お尋ねした次第です。

自分は関わるのがイヤで処分しましたから
税務署の指導が入ったとしましても放置しておきます。
先生の言われる様に、もう関わりないのですから、、、

ありがとうございました!

| 50代/男性 | コメント投稿日:2010-08-02 |

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