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回答プロ:行政書士 松下 豊太郎
はじめまして。
早速 相談させてください。
5年前 夫の父が亡くなりました。
夫には 姉一人います。
義父は商売をしていて 借金と共に家と家の土地を夫が相続して
夫は会社勤めを辞め 家業を継ぐようになりました。
義母は家業を ここに嫁いで依頼 仕事をしています。
姉も経理で働いています。
義父が亡くなって いろいろな事がわかってきました。
借金も かなり残っていて 義父は 保険を解約などしてほとんど
お金はなかったのです。
義姉は 相続を放棄したと聞いてお礼に 100万円ほどですが さしあげました。
ところが、先日 この家の土地は夫が全部相続していたと思っていたら、
我が家の3/1(この家には番地がなぜか3個あります)を義姉に相続していたことが
今頃になって発覚。
義母は 娘がかわいいから お店でこつこつ貯めていた数百万円を父が亡くなる前に解約。
義姉の通帳を作り、そこに入れていました。
義姉の保険から車検費用、税金まで払っていたのでした。
夫が 資金が苦しくなったので調べたら、わかってきました。
義母に問いつめると 開き直り。
このままでは この家業も続けられなくなり、遺産を巡り したくない争いがおきます。
何か良いアドバイスお願いします。
10代/女性 | 日付:2010年7月31日(土) 15:30 JST | 閲覧件数: 10,147
ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。
○相続手続の手順
(1)相続手続は、相続人と相続財産を調査確認し、遺産分割協議でその具体的な配分を全員一致で決めます。
(2)この遺産分割協議書に基づき、不動産の登記、預貯金の分配を行います。
○事実確認
(1)不動産の名義変更の時期や原因を不動産登記事項証明で確認が必要です。
(2)(1)が相続登記であれば、遺産分割協議書内容の確認が必要です。
(3)相続放棄は家庭裁判所で手続し、相続人でなかった扱いとするものです。
○対処法
(1)遺産分割協議書が偽装変造されたもの、詐欺や強迫によりなされたものである場合は、遺産分割協議不存在の訴えなど裁判を起こすこともできます。
(2)どのような行動を起こすにしても、まず事実確認です。また、行動を起こすのは相談者さんご主人です。
(3)また裁判に要する時間と労力と、経済的な効果、親子兄弟間の感情的な溝などを検証することも課題です。
(4)具体的な訴訟手続については、事実確認の結果をもって、弁護士に相談されるようおすすめします。
回答日時:2010年7月31日(土) 16:10 JST
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ありがとうございました。
はっきりした金額などわかりませんが、かなりの額が義姉に行って、我が家には特に私たち夫婦には
ほとんど 残されていないのは事実です。
借金がどのくらいで 返済計画など よく調べて 前向きな気持ちで生きて行こうと思います。
年齢を 見ずに送信してしまったのですが 40代の間違いです。
ありがとうございました。
| 10代/女性 | コメント投稿日:2010-08-06 |