相談&回答

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はじめまして。悩んでいます。

ご相談者:30代/女性

はじめまして。どうしていいか分からずここへきました。
悩んでるのは中学生になる息子が学校で怪我をさせた相手の事です。
まず、いきなり目を蹴られて全治1ケ月の怪我を負いました。
目の内側の膜も傷つき、鼻の軟骨が折れました。体も2発殴られました。
今はだいぶ良くなりやっと普通の生活ができるようになりました。

怪我した日に本人と父親が謝りにきましたがその時に不吉な笑みを浮かべていました。
父親が自分のために頭を下げてるいのが嬉しかったからなのでしょうか?
腹が立つのと同時に薄気味悪さも増しました。

相手の親からは最初の1週間だけ容態の確認がありましたがその後はありませんでした。
私なら毎日、もしくは2日に1回は容態の確認しに行くか、電話で確認しますが
相手はそれもなかったので、私は学校へその旨を伝えました。
伝えた翌日から2日に1回、2度ほど容態の確認はありましたが、またなくなりました。

いつも電話してくるのは22時~ですし…
怪我をした息子本人が最初に電話に出ても容態の確認もありません。

相手の子は学校でも息子に怪我をさせた事を誇らしげに語っていたそうです。
反省してる様子もないのです。

小学校の時にも怪我をさせられてます。突き飛ばされ壁に耳をこすり3針縫いました。
首を絞められたり、突き飛ばされて脳震盪を起こしたりしてました。
当時の相手の子の担任の先生から『生まれたばかりの子がいるので理解してほしい』と言われ
小学校の時のことは公にしませんでした。

でも、今回の事も反省していないようなので警察に被害届は出しました。
14歳未満のため少年法にはひっかかりませんでした。その後警察からは何も言ってきません。

治療代は学校と相手側に払ってもらう事になっています。
私は1か月以上、息子の登下校の送り迎いをしました。
その交通費と息子への慰謝料はどれくらいもらえばいいか…
二度とこんな事をしないと念書(効力のある物)をもらえるか悩んでいます。

こんな事を考えるのはおかしいでしょうか?

30代/女性 | 日付:2010年7月21日(水) 02:38 JST | 閲覧件数: 6,297

法的手段による決着、心情的・感情的納得、この二つは視点が違う

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。
○事実確認
(1)法的視点では、加害者と被害者の権利義務を考え、刑事責任(刑罰を求める)、民事責任(損害賠償など金銭請求、謝罪文の請求等)の2面で検討します。
(2)刑事責任追及について、被害届けは事実の報告で、処罰を求めるのは「告訴状」です。これは警察、検察宛てに刑事事件としての対応を求めるものです。
(3)民事責任追及については、金銭請求、謝罪文の請求か中心です。判決で「相手の意に反して「謝るという行為」を強制できないためです。

○現状分析
(1)「相手の誠意がみえない。加害者側が、被害者に対する心情的配慮に欠ける。」といった心情的・感情的なうっ憤は「法的解決」は別物という、悲しい実態があります。
(2)当事者間で話し合いがまとまらない場合、裁判所の力を借りることになりますが、「○○円を支払え」との判決を出した裁判官が、加害者から集金してくれません。自主的に支払がなければ、給与や預金を差押えるなど、法的な取立て手段を裁判所に申し立てる必要があります。
(3)謝罪文や誓約書を請求できますが、24時間監視をつけて相手の行動を制約することはできません。誓約書の内容を強制的に守らせる手段はありません。

○対応策
(1)法的決着は「権利義務」の視点でのとらえかたの問題で、心情的配慮とは視点が異なります。
相談者さんが「何を求めるか」で具体的対処ほうが違ってきます。
(a)法的決着の視点で、刑事罰を求めるため告訴状を作る②金銭請求をする③謝罪文・誓約書を書かせるなど
(b)別の視点で、カウンセリング手法等により加害者、被害者共に「自分の置かれた立場、相手の立場」また親の立場でどのような心情的葛藤を克服するかという点に課題を見出すという解決法もあります。
(2)法的決着を求める場合、当事者だけで合うのではなく法律家に立合いを求め、不用意な言動で加害者に反撃のネタを与えるといったことの回避・予防策をとることも検討課題です。
(3)法的解決を求める場合、当事務所で対応可能な部分もありますが、地域的な事情を考慮すると下記データにより地元の専門家を探す、紹介を受けるほうが便利なケースと考えます。
 埼玉県行政書士会 048-833-0900 http://www.sglsa.jp/
埼玉弁護士会   048-863-5255 http://www.saiben.or.jp/

いずれにせよ、相談者さんが「何を求めるか」の方針を固め、具体的手段手法を検討されるようおすすめします。

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回答日時:2010年7月21日(水) 18:08 JST

松下先生…
早々にご回答いただき有難うございます。

自分のことなら感情に任せて行動がとれますが、
我が子のことになるとどうしていいか分からず悩んでしまいます。

松下先生のアドバイスを参考に子供とよく相談して
子供が安心して生活できるように手助けをしていきたいと思います。

お忙しい中、ご回答いただきまして有難うございました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-07-21 |

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