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町内会口座へ組み入れられた「地方税の納税組合の報奨金」の処置について

ご相談者:50代/男性

私が住む所の地元の自治体では、過去に、地方税について「納税組合」という組織を作らせて、報奨金を支給していた時期がありました。
私の町内でも納税組合が結成されましたが、その後、その制度か廃止され、納税組合も解散しました。
ところが、支給された報奨金は、使われることなく、なぜか、町内会の口座に組み入れられ、それが「特別会計」という名前で管理されています。
自治体から町内会への補助金が減額されて来ていることもあって、各世帯から徴収する町内会費だけでは毎年、赤字が出るようになって来ており、特別会計の一部が赤字の補填に使われた年もあります。
町内会の総会の場で町内会費の値上げの要否が議論された際に「特別会計に数百万円も貯まっているのだから、まず、それを使うようにして、むしろ町内会費を一時的に値下げすべきでは?」という提案が出ました。
しかし、特別会計のお金について、納税組合に参加していた住民の皆さんは「あれは自分達が受け取った報奨金なので、それを現在の町内会全体の費用に使うのは、いかがなものか?」という意見を持たれているようです。
そこで、納税組合に参加していた住民の意見を尊重しつつ、法律上および税制上、特別会計特別会計のお金をどう処置するのが最も良いか、教えていただきたい。

50代/男性 | 日付:2010年6月14日(月) 20:37 JST | 閲覧件数: 11,808

納税組合解散時の記録で、まず事実関係確認を・・

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。
○事実確認
[納税組合報奨金廃止の経緯]
平成10年1月26日、小田原市の納税貯蓄組合に対する補助金は違法と神奈川オンブズマンが市長を相手取って支出の違法確認を求めた訴訟を起こし、横浜地裁は納税貯蓄組合法と関係ない市要綱に基づく支出の違法性を認める判決を言い渡した。この判決を受け、全国で同様の補助金(奨励金)廃止の動きが広まった。
○状況分析
[納税組合の資金と町内会特別会計組入れ]
納税組合解散時に、組合理事会や組合総会で、資産処分方法が決議され、その決議に基づき町内会の特別会計に計上されたのだろうと推測できます。当時の町内会の総会などで受け入れ決議があったであろうと思われます。
○対応策
[事実関係確認に基づき今後の方針を探る]
(1)上記のような、報奨金廃止時に支給済み報奨金の扱いに関する資料、市町村解散した納税組合の記録、資金を受け入れた町内会の記録を調査して、受け入れ趣旨を確認し、当時の資料に基づき対応すべきものだろうと考えます。
(2)元々報奨金は、納税組合を利用し納税した方へ渡すべき趣旨の金銭がなぜ組合が保有したままであったのかについても調査の課題といえます。
(3)上記の事情や経緯を確認せず、目の前に金銭があるからと安易な分配は避けるべきだろうと考えます。
(4)なお税制上、会計処理上の実務については、専門の職域上、税理士にご確認されるようお勧めします。
いずれにせよスムースに現状が打開されますよう願っております。

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回答日時:2010年6月15日(火) 11:05 JST

どうもありがとうございます。
過去の経緯の調査は困難かも知れませんが、やってみます。

| 50代/男性 | コメント投稿日:2010-06-15 |

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