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慰謝料の相殺割合はどのくらい?

ご相談者:30代/男性

原因は妻の不倫なのですが、
妻は不倫に至ったのは私の1年半に及ぶセックスレスが原因だと
言っています。

もともと私自身が性欲が人より弱く感じることがあり
セックスに対しても興味があまり無く、交際している間も妻にそのことで
不満を感じさせることがありました。

妻は結婚時に結婚時に性生活も大切なのでと
努力するように言われ、私も了承しましたが
結局1年半セックスレスの期間が続いてしまいました。

妻はそういう私に対して不満が溜まり、
離婚するつもりで過去に付き合っていた男性と不倫しました。

私のセックスレスが原因とはいえ、不倫に至ってしまった事で
私は完全に関係が破綻したと感じ、妻とは婚姻を継続することは
できないと思いました。

妻も離婚を望んでいます。

ただし、妻は今専業主婦なので収入がありません。
ある程度の慰謝料を要求してくると思いますが
私も今年から両親と同居をする予定で、お金が必要です。

この場合は私の妻へ求める慰謝料からセックスレスの代償として
相場としてどのくらい相殺されるものなのでしょうか。

財産は現金・株式等を合わせて500万ほどです。

宜しくお願いします。

30代/男性 | 日付:2010年4月26日(月) 12:38 JST | 閲覧件数: 7,423

有責性がどちらが大きいかですね。

中野 浩太郎

確かに、有責配偶者(ここでは不貞行為をされた奥様)の方は
自分の有責性を誤魔化すためにいろいろな理由を考えます。

もちろん、セックスレスは夫婦にとっては大きな問題です。
ただ、それ一点だけで離婚理由になるかと言うと
ちょっと違うと思います。

まずはご相談者様が、何とかそう言う夫婦関係を持ちたいと
努力をされたかどうかですね。
努力しても駄目な場合は仕方ないかもしれません。

ましてや、結婚以前から、そう言う状況であることは
奥様もご理解されていたはずです。

大きな有責性は不貞行為を働いた奥様にありますから
慰謝料を請求できるのはご相談者様です。

本来であれば有責配偶者からは離婚の要求はできないのですから
それに応じるのであれば、慰謝料を払う必要はないでしょうね。
割合から言えば、ご相談者様の方が上ですね。

ただ、法律的には、慰謝料の相殺と言うのはできません。
形としてそうなる感じでしょうか。

ご相談者様の方も、若干申し訳ないと言うお気持ちがあれば
今回は、お互いに慰謝料なしで財産分与だけで良いのではないでしょうか。
専業主婦と言っても、昔の彼氏とお付き合いを再開されるのであれば
お金のことはそんなに考えなくても良いかもしれませんね。

いずれにしろ、協議離婚となるのであれば離婚協議書を公正証書で
作成することが大事ですね。

当事務所は離婚協議書作成の専門家ですので
よろしければご依頼下さい。

よろしくお願いいたします。

回答日時:2010年4月26日(月) 14:41 JST

早速のご回答ありがとうございます。

妻とは今後もっと話を詰めていかないといけませんが
大変参考になりました。

機会がありましたら是非お世話になりたいと思います。
その際は宜しくお願いします。

| 30代/男性 | コメント投稿日:2010-04-26 |

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