相談&回答

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老人介護施設での出来事

ご相談者:40代/女性

こんにちは。今までの相談内容を全部拝読させていただきました。丁寧に書かれてある文章を拝読いたしますと、とても安心いたします。相談の内容は、今月の4月20日に父がお世話になっている特別老人養護施設より電話があり、「父がお風呂で介助されている最中に転倒し、脚のひざを打った」という事でした。その時は湿布を貼りながら居たそうです。その時から痛みを訴えていたので車椅子を利用したそうです。22日に再度、施設から電話があり「本人が痛がるので提携している病院で受診したところ、ひざを骨折していました」と聞かされました。また、痛めた脚のひざに水が溜まり注射針で水を抜いたと言いました。私たち家族には、事後報告でした。23日に私どもの家に事故の説明に来たいと言う事で施設長さん、介護長さん、けがをさせた介護士さんの三人がやってきました。事故は、マニュアルにある通りにお風呂場の脱衣所には転倒防止の為のマットを6枚置く事になっているのに5枚しかなく、先に風呂から出た人でマットが使われていて、それを介護士が目で確認しながらも父をマットのない所に誘導し、濡れていた床で足を滑らせて転んでしまった。という事でした。病院では、安静の為にも一ヶ月位の入院が必要という事でしたがベットが空かず、今の時点でも入院はできていません。まだ施設にいますが認知症ですし、施設では動くなと言われても歩きたがるそうです。三人とも業務上過失傷害を認めていますので、あまり争う事もないのかと思いますが、憤慨しているにはけがを負わせた介護士に対してです。23日に父を病院に連れて行くことを知っていてるのに、介護士は時間外という事で自宅に帰ったという事を聞いたからです。また自宅のかたずけが気になっていたからだそうです。正直すぎて呆れました。けがを負わせた張本人が、病院にも同行せずまた施設側も促さずに頭にきました。何とかこの介護士を訴えられないものかと思うのですが、どうなのでしょうか?二ヶ月前にも、父は同じお風呂場で転倒したばかりでした。けがはありませんでしたが、同じ人を同じ場所で転倒させるということは、施設内の危機管理ができてはいないと言う事だと思います。今後も入所していく予定でいますが、危機管理については心配しています。施設側からは、和解に向けていきますというお言葉でしたが、介護士は訴えないでほしいと言われてしまいました。また、和解といってもどのような提示をしてくるのか判りません。どうか、、アドバイスをお願いいたします。

40代/女性 | 日付:2010年4月23日(金) 21:35 JST | 閲覧件数: 5,540

再発予防のために厳格な対応をされてください

永井 隆一

永井でございます。
ご相談内容を拝読いたしました。

お父様のご様態が心配ですね。
施設側の従順な姿勢が、何かのマニュアルどおりのようで、かえって気味が悪いように感じました。個人的な感想で恐縮ですが、即時に和解を申し出るという対応には大きな不信感を感じます。むしがよいといいますか・・・。介護職員の供述も正直なのでしょうが誠意に欠けるように思えます。本当にあきれてしまいますね。
介護施設内で事故が発生した場合、施設側は市に対して「事故報告書」を提出しなければいけません。念のため、この報告書を確認されてください。

貴女の仰るとおり、施設側の危機管理体制も疑われます。
下半身の負傷は、大きなADL(日常生活関連動作)の低下を招くおそれがあります。
高齢者の転倒事故は即、骨折の有無を確認するため病院で検査することが重要です。
この点でも介護現場のプロである施設側の対応は、適切はありません。
介護事故を完全に防ぐことは困難でしょうが、上記の件も含めて本件は明らかに重大な過失によるものです。
施設側は、介護職員の過失=介護過誤を認めたうえで示談をしたいということですね。
施設側も事の重大さを認識しての対応だと存じます。
和解の申し出に対しての対応は弁護士の介入をお勧めいたします。

介護職員個人の賠償責任を問うことは可能かと存じますが、この件も含めて、弁護士へ相談されることをお勧めします。
ただし、賠償額については介護職員個人に支払能力があるか否かを把握する必要がございます。また、施設側に管理責任を問うことが可能でしょうし、施設側が損害保険に加入している場合には当該保険会社からの支払いを受けることができると存じます。
介護職員個人と争う場合、その家族を含めた関係者との対立になると予想されます。彼にも生活がありますね。余り感情的な軋轢を生じるよりは、施設側の管理責任を問う方が良いかと考えます。

最後に、今後も同施設でお父様の入所を継続されるとのことなので、なおさら本件は施設の提示してきた和解案を弁護士などとよく検討し、厳しい姿勢でご対応ください。
利用者(親族を含む)からの監視の目があることも事故の再発予防にも有効だと思います。
あくまで、施設がより良い介護サービスの供給を継続するように・・・という大義ですすめてください。

お父様の怪我が早く快復されることを心よりお祈りも申し上げます。

行政書士 ナガイ事務所  永井 隆一
045-461-3240(FAX同)
080-5470-0283(携帯)
〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川2-13-6 KSビル5F
r-010109@mars.dti.ne.jp
社会福祉士 精神保健福祉士 FP技能士 防災士 介護予防指導士
「成年後見・防火防災・介護・ビザ申請」

回答日時:2010年4月25日(日) 16:05 JST

4月23日に、ご相談させていただきました者です。こんなに早く読んでいただけるなんて、感謝の思いで一杯です。本当に有難うございました。ご相談の次の日に、施設の提携する病院で皆が顔を会わせました。父も介護士に連れられて病院に来ていました。担当医が言うには、入院予定日数は6週間とのことです。先生のご助言をいち早く実行し、事故報告書の確認やまたは、介護事故の詳しい弁護士の先生を探します。心は、長井先生にお願いしたいです。先生のおかげで勇気が出できました。毅然とした態度で臨んで参りますので、どうか、陰ながら応援して下さい。きっと、私くしのように悩んでおられる方々が沢山いるのでしょうね。先生のホームページと出会い、本当に地獄に仏の気持ちでした。皆もきっとそうです。心より感謝をもうしあげ、御礼の言葉にかえさせて頂きます。先生、 本当にありがとうございました。先生のご健康と益々のご活躍をお祈りいたします。追伸お写真拝見しました。イケメン先生でさらに嬉しかったです。家族みなが先生のファンです。ありがとうございました。失礼いたします。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2010-04-25 |

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