相談&回答

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近所の飼い犬の無駄吠えに迷惑しています

ご相談者:30代/男性

松下先生、たろと申します。
お手数掛けますが相談させて下さい。

近所の方が飼っている犬の鳴き声に困っています。
生活環境は一戸建ての持ち家で住宅街に住んでいます。
相手の方も持ち家です。

その犬は雑種の中型犬で屋外で飼われています。
犬は番犬の役目もありますので不審者や訪問者などに吠えるならば
仕方がないし気になりません。

しかし鳴き声の状況は完全な無駄吠えで周りに誰もいない状況で
一日何度も吠えています。長い時は2時間以上吠えていますが
飼い主様は放置しています。

早朝毎日鳴き声で起こされ、深夜に無駄吠えが始まる事も度々です。
私以外の住民の方も多分迷惑していると思いますがご近所なので
我慢しているのだと思います。

しかしこのままでは解決しませんので行動を起こそうと思います。
選択肢としては直接云える、手紙など無記名で投かんする、
市役所、保健所に相談するなどを考えています。

ご近所問題ですので当人どうしで解決できればよいのですが
最後は行政書士の先生に相談する事になるかもしれません。

その場合行政書士の先生からはどの様な対応が効果的ですか?
(例えば内容証明、念書など。)
裁判はのぞんでいませんがもしこじれた場合、有力な証拠
としてこちらが用意できるものはありますか?
(日記に記録などを残す、鳴き声の録音、騒音測定など)

お忙しいとこ恐縮です。教えて下さい。

30代/男性 | 日付:2010年4月 7日(水) 21:12 JST | 閲覧件数: 15,138

隣人との1対1の対立回避策を検討しましょう

松下 豊太郎

ご相談文を法的視点で整理分析すると次のようになります。

○事実確認
1.飼い犬トラブルの大半は、「犬」ではなく「飼い主」問題という実態があります。
2.犬の鳴き声が受忍限度を超える騒音である実態を「音量・持続時間」の計測結果で立証し、その程度により、騒音の元凶がその犬であると特定し、声帯切除処分、殺処分請求する究極の選択肢もあります。

○現状分析
1.日常のコミュニケーションが十分にできている状況下で、隣人・近隣トラブルに発展することは特殊なケースといえます。しかし、挨拶する程度やそれ以下の状況化では訴訟になるケースは珍しくないという実態があります。
2.まず、犬の鳴き声について近隣の方と連携をとり、相談者さんと犬の飼い主との1対1の対立構造となるのを回避されるようおすすめします。

○対処法
1.上記のような理由から、最初から、内容証明郵便による請求など個人間の対決姿勢で臨むことはおすすめできません。
2.具体的には、話し合いの場を持つことです。このとき、いわゆる「つるし上げ」「糾弾する」といった事態に陥らないよう、町内会の役員さんや、行政書士など法律家の立会いを依頼することが検討課題でしょう。
3.近隣トラブルは、初期対応で決まるといっても過言ではなく、「売り言葉に買い言葉」で紛糾することも多いです。
4.行政書士の立場で、少々矛盾する表現ですが、話し合いの立会い人の選定は、法的基礎知識より、年齢や人柄の要素がポイントかもしれません。
5.なお、当事務所で対応可能な部分もありますが、地域的な事情を考慮すると下記データを参照され、最寄の専門家の紹介をうける方が便利かもしれません。
岐阜県行政書士会 058-263-6580  http://www.gifu-gyosei.or.jp/
岐阜県弁護士会 058-265-0020  http://www.gifuben.org/gifuben/#

いずれにせよスムースに現状打開されますよう願っております。

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回答日時:2010年4月 9日(金) 14:14 JST

松下先生アドバイスありがとうございます。
たろです。

なるほどそうですね人間は感情で動きます。

確かに相手にいきなり法的根拠やどうのと言えば
感情部分で拒絶されては話し合いどころではなくなりますね。


初期対応で間違うとご近所である程
感情的なしこりを生みやすく対立構造を
招く可能性は高いですね。

いきなり感情にまかせてこちらの要求を
付きつけるのはまずいですね。

特に最初で1対1になればお互い感情的に
なりやすく最悪喧嘩に発展する事になりかねない。


先生の説明は法律家としてのプロの視点と
ご近所関係の根本的にある人間関係の感情的部分にも
目をむけ近隣トラブル対処のポイントを
素人の私にも分かりやすく丁寧に説明してあります。

さらに地域的な参照データも付与していただき
本当に参考になりました。


ありがとうございました。

| 30代/男性 | コメント投稿日:2010-04-09 |

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