相続人になれる人なれない人

  • 2009年7月20日(月) 02:21 JST
  • 投稿者:
  • 閲覧数
    2,136
人が亡くなると「相続」が開始されます。
「相続」とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人が引き継ぐことです。

では、相続人になれる人なれない人の範囲はどこからどこまでか、ご存知ですか?

(遺言書がない場合)
まず、被相続人の配偶者(夫・妻)は無条件で相続人となります。
そして次からは順位があり、先順位の人がいると後順位の人は相続人にはなれません。

第一順位 子
第二順位 親
第三順位 兄弟姉妹

それでは、残された方々が次のような場合は誰が相続人となるのでしょうか。

例) 遺言書がない場合  
被相続人          夫A
夫Aより先に死亡の妻   妻B(死亡)
Aより先に死亡のAの子  子C(死亡)
Cの子(Aの孫)     孫D
Aの父          父E
Aの母          母F

答えは、孫Dです。

第一順位の「子C」がいないため、第二順位の「親EF」である父E母Fが相続人になるかと思いきや、「孫D」は「代襲相続(たいしゅうそうぞく)」という制度によって、先に亡くなった「子C」の代わりに相続人になるのです(子→孫→曾孫…、と続く)。

 ここで、孫Dを中心に相続トラブルが起きることも多々あり得ます。
未然に防ぎましょう。あなたのお孫さんのために。

次回は、また少し複雑な相続人について、書きたいと思います。
Clip to Evernote

新規会員登録
現在登録している専門家
全 134 名 一覧へ
カウンセラー(うつ病・人間関係)・セラピスト
聡戒
日々複雑化する・・・
うつを楽に生きるカウンセラー
千葉 玄
15年のうつ病経・・・

心理カウンセラー・心理支援士
三ッ木 さとみ
コミュニケーシ・・・

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら


頼れるプロ達

専門家
ペットショップ経営
新川 千春
相談件数13件
シェルティーの繁殖を27年以上行っています
専門家
コーチング・サプリメント
坂上 武司
相談件数51件
健康に関すること・スキルアップの悩みご相談下さい
専門家
しあわせ夫婦工房
後藤 あづさ
相談件数84件
パートナーとのコミュニケーションや性についての悩みにお答えします
行政書士大塚 大
探偵尾崎 宗一郎
心理カウンセラー野崎 るみ花